2018.07.15|関連情報免税販売手続の電子化について
2020年4月1日から、これまで書面により行われていた購入記録票の作成等の手続きが廃止され、購入記録情報(購入者情報と商品情報)をインターネット回線等を経由(電子化)して、遅滞なく国税庁長官へ提供することとなりました。
電子化対応をしなかった場合、2021年10月1日以降は免税販売を行うことができません。
J-TaxFreeシステムは免税手続電子化へ対応いたしますので、詳しくはお問い合わせください。
▶ 免税販売手続電子化について
【参考情報】
▶ 観光庁HP(報道・会見)
▶ 国税庁HP