免税制度とは
免税制度について分かりやすくご説明します。
免税の基本
①そもそも免税とは?
文字通り、税金を免除すること。簡単に言うと、商品にかかっている税金を免除することをいいます。
最近よく見聞きする「免税店」は、その税金を免除された商品を売るお店のことです。
②免除される税金は?
では、「免税店」で免除されるのはどんな税金でしょうか。私たちがモノを買うときに支払っている、消費税のことです。
消費税とは、国内で消費されるものに課される税金のことをいいます。
そのため、日本に観光に来ている外国人(※訪日外国人)が、日本で消費せずに郷土に戻って消費するものは消費税を課される対象にならない、ということになります。
一方、外国人の方が免税店で購入したものを日本国内で消費してしまうと、それは免税の対象にはなりません。
その点注意が必要ですね。
③免税の対象になるモノってなに?
ここで、「免税店」で免税の対象になるモノをおさえておきましょう。専門用語で言うと、(1)一般物品(2)消耗品になります。
- 一般物品・・・家電製品、カバン、靴、洋服・着物、時計、民芸品・工芸品など
- 消耗品・・・食品、飲料、化粧品、医薬品など
しかし、上記の物品を購入したからといって全てが免税の対象となるわけではありません。
下記の条件が必要です。
- 一般物品・・・同じお店で1日のうちに5,000円以上の買い物をしたとき
- 消耗品・・・同じお店で1日のうちに5,000円以上、50万円までの買い物をしたとき
- 一般物品+消耗品の合算・・・同じお店で1日のうちに5,000円以上、50万円までの買い物をしたとき
④免税の対象になるのはどんな人?
ご存じの通り、主に日本国外から日本に来た外国人が対象になりますが、外国人すべての方が対象になるわけではありません。
「免税店」で免税で商品を購入できる人(※免税対象者)は在留資格が「短期滞在」または「外交」 、「公用」の非居住者などです。
※2023年4月改正で、在留資格が「留学」などの方は、対象外となりました。
免税販売手続きの電子化
①「免税販売手続きの電子化」って何ですか?
これまで書面で行われていた購入記録票の作成やパスポートへの貼付・割印、購入者誓約書へのサインなどの手続きが廃止され、パスポート情報や購入情報を電子化して国税庁に提供することです。
改正前
改正後
②いつから電子化が始まったのですか?
2020年4月1日から、免税販売手続きの電子化がスタートしました。
2021年10月1日からは、すべての免税店が電子化対応する必要があります。
電子化に対応しなかった場合、免税販売を行うことはできません。
③免税販売手続きの電子化のメリットは?
これまでの制度では、免税帳票の作成に時間がかかる他、ホチキスやのりでパスポートへ貼り付けるため、帳票回収時にパスポートを傷めたり、大量購入した場合にパスポートが分厚くなるといった課題が指摘されていました。
電子化により、訪日外国人の利便性を高めることで消費促進が期待される他、免税店で発生している免税帳票の印刷や貼付と購入者誓約書の保管が不要になるため、業務効率化に繋がります。
④必要な手続きは?
⑤承認送信事業者って何ですか?
免税店に代わって、購入記録情報を国税庁システムへ送信することができる事業者のことです。株式会社J&J Tax Freeは「承認送信事業者」の許可を取得しています。
消費税免税制度「リファンド型(還付型)」への変更について
2023年12月に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の抜本的な見直しがされることが決まりました。
免税店における不適切な免税販売や免税購入者による購入品の不正な横流しや転売等が疑われる事案が相次いでいる現状を踏まえ、出国時に税関において免税購入品の持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度(いわゆる事後還付型/持出確認型)に変更されます。
今回の税制大綱では、施行時期の明記は無く、令和7年度の税制改正で制度の詳細が決定されることとなります。
①現行制度との比較
現行制度
検討される還付方式
②リファンド型(還付型)の想定運用
③リファンド型(還付型)までの想定スケジュール
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