よくあるご質問
お客様から寄せられているお問い合わせ等をご紹介します。
現行制度について
商品にかかっている消費税(国内での消費に課される税金)を免除することです。輸出物品販売場(=免税店)では、訪日客が日本国外で消費する目的で購入する商品について、消費税を課さずに販売します。
市中の免税店(Tax Free)では、消費税のみが免除されます。
空港の出国後エリアにある免税店(Duty-Free)では消費税に加えて関税等の税も免税になりますが、市中の免税店制度(Tax Free)とは別の制度です。
免税店で対象となるのは物品のみで、サービスは対象外です。
対象になる物品には以下の2種類があります。
・一般物品:家電、カバン、靴、衣類、時計、工芸品など
・消耗品:食品、飲料、化粧品、医薬品など
※事業用又は販売用として購入されることが明らかな物品や、金・地金は免税対象物品に含まれません。
同一店舗・同一日内の合計購入金額で判定します。
・一般物品:5,000円以上
・消耗品:5,000円以上かつ50万円以下
・一般物品+消耗品の合算:5,000円以上かつ50万円以下
免税購入対象者とは、以下のいずれかの要件を満たす「非居住者」のことです。
◆外国籍の方
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格を持っている方。
・その他、船舶観光上陸許可や乗員上陸許可等の上陸許可により入国し日本に在留する方。
・日本地位協定に基づき入国する方。(米軍関係者)
※これらの外国籍の方は、日本に入国してから6ヶ月未満であることが免税の条件です。(※外交、公用、米軍関係者を除く)
◆日本国籍の方
以下の条件を全て満たしている方。
・日本に入国してから6ヶ月未満。
・「在留証明」または「戸籍の附票の写し」という書類上で日本国外に継続して2年以上住んでいることを証明できること。(※日本に最後に入国した日から6ヶ月前の日以降に作成されたものである必要があります)
・最も多いケースは、旅行者等の「短期滞在」です。パスポートの提示を求め、その中の上陸許可証印(シール)で短期滞在の在留資格と上陸許可年月日を確認します。
・パスポートに上陸許可証印(シール)がない場合、上陸許可書の提示を求め、上陸許可日を確認します。
・日本人の非居住者は、パスポートの提示を求め、「帰国印」を確認します。また、在留証明または戸籍の附票の写しで2年以上海外に住んでいることを確認します。
上陸許可(再)のスタンプでは、対象者の確認をすることはできません。
上陸許可証印(シール)または在留カードで現在の在留資格を確認し、上陸許可証印(シール)の日付で上陸許可年月日を確認してください。
パスポートカードは、日本の入国の際に提示するものではなく、また免税手続きの際には使用できません。
免税手続きの際に提示する「旅券等」は、パスポート、船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書に限られ、入国の際に提示したいずれか1つの提示が必要です。
リファンド方式について
輸出物品販売場(免税店)で税込価格で販売した免税対象物品について、出国時に税関で持ち出しを確認されると「免税」となり、事業者が消費税相当額を返金する制度です。
2026年11月1日午前0時以降の販売取引から適用されます。現行制度とリファンド方式を併用できる移行期間はありません。
免税対象物品について、現行制度からリファンド方式への移行に伴い以下の点が変更されます。
◆一般物品と消耗品の区分の廃止
・一般物品と消耗品の区分が廃止されます。
・これに伴い、消耗品に適用されていた購入上限額(50万円)と特殊包装要件も廃止されます。
※免税対象金額(購入下限額の5,000円)の判定は、物品の区分なく行われ、税抜価額での判定は継続されます。
◆「通常生活の用に供するもの」であるかの判断が不要に
現行制度で求められていた「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断が不要となります。
◆免税対象外物品の明確化
免税対象物品は、以下の「免税対象外の物品」以外の物品全てを指すことになります。
・消費税に関する不正の目的をもって購入されるおそれが高い物品(金及び白金の地金並びに金貨及び白金貨)
・消費税が非課税とされる物品
◆持出し可能数量の制限
出国時に免税購入対象者自身が所持して持ち出す(輸出する)ことができる数量に限定されます。
なお、購入の際に販売店から直送制度を利用して、免税対象物品を輸出することはできます。
免税購入対象者の定義に変更はありませんが、免税購入対象者であることの「確認方法」と「提示書類」および「購入記録情報の設定項目」が見直されます。
◆外国籍の免税購入対象者
・現行制度で上陸許可書のみで確認できていた船舶観光上陸許可や乗員上陸許可等により在留する方は、リファンド方式では上陸許可書及びパスポートの提示が必要となります。
・購入記録情報に入力する「旅券等の番号」も、許可書番号ではなくパスポート番号に統一されます。
◆日本国籍を有する免税購入対象者
・2年以上の海外在住を確認するための書類として、在留証明または戸籍の附票の写しに加え、「個人番号カード(マイナンバーカード)」が提示書類として追加されます。
・購入記録情報の設定項目が「証明書類の種類」及び「国外転出日又は国外定住日」の2項目に緩和され、本籍の確認および記載は不要となります。また、証明書類の写し等の保存も不要となります。
リファンド方式でも購入記録情報の送信は引き続き必要です。店舗から送信された購入記録情報に基づき、出国時の税関で購入した商品の持出しを確認します。
購入記録情報は免税販売手続きの際、遅滞なく国税庁(免税販売管理システム)に提供する必要があります。
これは、税関での持ち出し(輸出)確認に必須であり、購入者が税関で確認を受けるまでに購入記録情報が提出されない場合、購入者は税関の確認を受けることができず、免税が適用されません。そのため、通信障害が発生した場合は、復旧後速やかに事後送信を行い、その要因等を「備考」欄に設定する必要があります。
免税購入者は、購入日から90日以内に出国場所に設置してある免税手続用端末(キオスク端末)に旅券を読み込ませ、持出し確認を受けます。この際、購入した免税対象物品は全て手元に所持して、適宜税関に見せる必要があります。そのため、手荷物を機内に預ける前に免税手続用端末(キオスク端末)で持出し確認を受けることを購入者に説明してください。
<免税手続用端末(キオスク端末)での判定>
・「グリーン判定」(検査不要)の場合:税関での確認手続は終了。
・「レッド判定」(検査必要)の場合:税関検査場所で免税対象物品の持ち出し確認を受けます。
免税対象物品の税関確認は「購入記録情報」単位で行われます。一つでも所持していない物品があった場合、その購入記録情報に含まれる全ての対象物品について免税が適用されなくなります。
購入日から90日以内の出国時に税関でその物品を持ち出す(輸出する)ことの確認を受ける必要があります。(※「購入日から90日以内」とは、購入日の翌日から数えて90日目までの期間を指します)
返品があった場合、事業者は遅滞なく国税庁(免税販売管理システム)へ該当の購入記録情報の取消データを送信する必要があります。
ただし、税関による持ち出し(輸出)確認が完了し、国税庁から税関確認情報が提供された後の返品については、購入記録情報および税関確認情報のステータスが確定しているため、当初の購入記録情報を取り消す必要はありません。
現行制度と変わらず、税抜合計で5,000円以上となります。
一般物品と消耗品の区分が廃止されることに伴い、これまで消耗品に設けられていた同一店舗1日あたりの購入上限額(50万円)は廃止され、店舗ごとの購入上限額はなくなります。
商品の引渡し時に、免税販売手続きを行う必要があります。なお、このような取扱いはリファンド方式に限らず、現行制度(2026年10月31日まで)においても同様です。
単価(税抜)が100万円以上の商品を販売した場合、購入記録情報として「商品情報詳細」欄の設定が必須となります。
この「商品情報詳細」には、以下の内容を商品の属性に応じて組み合わせて設定します。
・具体的な名称、ブランド名、型番号、形状、色彩などの特徴
・鑑定書、鑑別書、保証書付きである旨の事項
特に、シリアル番号が付された腕時計などの商品については、上記の情報に加えてシリアル番号の記載も必要です。商品にシリアル番号があるにもかかわらず、購入記録情報にその設定がない場合、税関で購入商品との同一性確認ができず、免税購入が認められない可能性があります。
リファンド方式では、商品を販売した時点では課税売上として計上し、その後、税関確認情報が取得され免税要件が満たされた際に、課税売上から免税売上へと振り替える処理が必要になります。
この振替処理は、以下のいずれかの方法を選択することができるため、都度の振替処理は必須ではありません。
・税関確認情報を取得する都度、該当する課税売上を免税売上に振り替える。
・月次など、一定のタイミングでまとめて一括して振り替える。
購入した免税対象物品を販売店から直接国外へ送ることができる制度です。
主な特徴は以下の通りです。
・店舗での手続方法:販売店で運送契約を締結し、その場で免税対象物品を運送事業者へ引き渡します。(※購入記録情報の提供は不要です)
・参照法律: 消費税法第7条(輸出免税制度)が適用されます。これにより、販売される物品は輸出免税が適用されることを前提とした税抜価格で販売することが可能となります。
・税関確認: 訪日客は出国時に税関での物品の確認を受ける必要がありません。(※通常、通関業者による輸出申告が行われるため)
・書類保存:販売店側では、一定の事項が記載された運送契約書等を保存する必要があります。
免税購入対象者が購入した免税対象物品を、出国前に郵便物など(EMS郵便物等)で国外に発送する制度ですが、この「別送制度」の取り扱いは2025年3月31日をもって廃止されました。
J-TaxFree(免税システム)について
J-TaxFreeシステムは、訪日外国人等への免税販売に必要な電子手続きを行えるシステムです。PC、タブレット、スマートフォンなど、端末にアプリを入れるだけで簡単に導入可能で、さまざまなPOSシステムとの連動・組込も可能です。
免税店としての許可を取得済み、または取得予定の小売店舗(百貨店、家電量販店、ドラッグストア、専門店など)でご利用いただけます。
2025年時点で約1,000社、15,000店舗以上で導入されています。全国チェーンの大型店から、1店舗のみの小規模店まで幅広い導入実績があります。
導入前から導入後まで、一貫して専任担当者がご支援いたします。さらに、24時間365日のサポートデスクで万全の体制をご提供いたします。
免税店の申請から専任担当者がサポートしますので、制度に詳しくない方も安心してご利用いただけます。
制度改正や新しい仕組みにも迅速に対応しています。法改正の際は正確な情報をわかりやすくご提供いたします。
お手元のパソコン・タブレット・スマートフォンのいずれかでご利用可能です。新たな設備投資は不要で、プランに応じて、パスポートリーダーをお貸し出しいたします。
2026年11月1日以降の動作環境は、PCがWindows 10、iOS端末がiOS 14以上、Android端末がAndroid 8以上です。Windows 7/8.1はサポート終了のため、早期の移行をご検討ください。
免税カウンターでも利用可能です。必要機器はプランに応じて貸与します。
はい、POSシステムとの連動は可能です。連携方法や実績などはこちらからご確認いただけます。
購入記録情報を端末に一時保存し、復旧後に送信する方式で対応可能です。ただし、リファンド方式では、訪日客が税関で持ち出し確認を受ける前に、購入記録情報の提供が必要です。オフライン手続き時は復旧後の提出完了まで必ず対応してください。
旅券が読み込めない場合は、手入力での対応が可能です。
J-TaxRefund(消費税返金サービス)について
2026年11月1日から施行される新免税制度「リファンド方式」に対応し、訪日客へ消費税相当額を返金するサービスです。
・自社で免税システムを開発し購入記録情報を送信しているものの、訪日客への返金をどのように対応すればよいか悩んでいる免税店
・POSシステムに免税機能があり、免税手続きは問題なくできているが、返金はどうしたらいいかわからない免税店
・承認送信事業者として免税システムを開発し免税店に提供しているが、返金サービスの提供が難しい事業者
はい、J-TaxFreeシステムのユーザーでなくてもこの消費税返金サービスを導入いただけます。
返金までの流れは以下の3つのステップです。
STEP1:免税店では訪日客に対して「J-TaxRefund(返金手続き用WEBサイト)」を案内します。(※店頭POP、お客様控え、免税手続きの完了画面にWEBサイトへ遷移するQRコードを掲示)
STEP2::訪日客はQRコードを読み取り、WEBサイトにアクセスします。返金に必要なパスポート情報や連絡先、返金方法を登録します。
STEP3::訪日客が税関による持ち出し確認を受けた後に、返金手続きが開始されます。
訪日客はクレジットカード、銀行振込、QRコード決済アプリ等から返金方法を選択できます。
訪日客が免税店で買い物をした後、「J-TaxRefund」にアクセスして必要情報を登録しておくと、出国時に税関で商品の持ち出し確認を受けた後に返金手続きが開始されます。
申込手続きについて
ご利用開始の希望日によって導入手順とスケジュールが変わります。以下の目安をご参照ください。
◆2026年11月以降に開始希望の場合
導入は3ステップで完了します。
STEP1:申込書類の提出
STEP2:審査手続き
STEP3:スターターキットの到着と初期設定
上記完了後、サービスをご利用開始いただけます。
◆2026年11月より前に開始希望の場合
お申し込みから最短で2日後に必要資材類を発送させていただきます。その後、店舗様にて初期設定完了次第、ご利用可能となります。(お申し込みライセンス数や資材在庫状況等により日数を要する場合がございます。)
お問い合わせフォームよりご連絡ください。要件や店舗数を添えてご連絡ください。
申込書類の送付をご希望の場合は、まずJ&J Tax Freeまでご連絡ください。お問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。
2026年11月以降に利用する場合、免税購入対象者へ消費税相当額の返金を行うために、海外送金サービスへのお申し込みが必要です。この海外送金サービスの申込時には審査があります。審査の結果によっては、サービスをご提供できない場合もありますので、予めご了承ください。
リファンド方式への移行に伴いJ-TaxFreeシステム利用規約が変更されるため、サービスのご利用継続には改めてのお申し込みが必要です。
その他
各種補助金の活用による導入を多数支援しています。詳細はお問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。
